いじめ防止基本方針
令和5年度 日立市立中里小中学校「いじめ防止基本方針」
はじめに
いじめは、全ての児童生徒に関係する問題である。いじめから一人でも多くの児童生徒を救うためには、児童生徒を取り囲む大人一人一人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめは どの児童生徒にも、どの学校でも、起こりうる」との意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
本校では、いじめ防止対策推進法第13条の定めるところにより、また、文部科学大臣の定めた 「いじめの防止等のための基本的な方針」と「茨城県いじめ防止基本方針」、「日立市いじめ防止基本 方針」を参酌し、本校のいじめ防止基本方針を策定した。
1. いじめ防止に関する基本的な考え方
(1) いじめの定義
「いじめ」を「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インター ネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義し、基準を「他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える 行為」により「対象児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と明確にした。
(いじめ防止対策推進法より)
いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を与えるだけでなく、生命の危険を生じさせる絶対に許されない行為であり、どの生徒もいじめの被害者や加害者になりえる。
(2) 基本理念
児童生徒の尊厳を守るとともに児童生徒の教育を受ける権利を侵害させないために、全ての教職員・児童生徒がいじめについての理解を深め、児童生徒が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、「いじめを行わず・見逃さず」を両輪とし、全ての人にとって安全・安心な学校を構築する。
(3) 重点対策
① いじめ防止対策推進法第4条(いじめを行ってはならない。)の遵守
② いじめ防止の5つの取り組み
・ 未然防止への取り組みの徹底
・ 早期発見への取り組みの徹底
・ 早期解消への取り組みの徹底
・ 関係機関との連携の徹底
・ 教職員研修の充実の徹底
③ 中里小中学校教育プランの推進
(4) 教職員の認識すべき事項
① 児童生徒同士や大人との関わりを通して、自分のよさに気付き、自己肯定感を高め、自分や他者を認める事で、人と関わることの喜びや心の通じ合うコミュニケーション力を育み、人間関係を豊かにする社会性の育成に取り組む。
② いじめは、いつどの児童生徒にも起こり得るものであることから、早期発見・早期対応が重要であり、日頃から、児童生徒の発する小さなサインを見逃さない。
③ ささいな兆候や懸念児童生徒からの訴えを、抱え込まずに又は対応不要であると個人で判断せずに、直ちに全て当該組織に報告・相談する。けんかやふざけ合いであっても、見えないところで いじめが発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、いじめに該当するかを 判断する。
④ 配慮が必要な児童生徒について、個々の特性を踏まえた適切な支援を行い、いじめの未然防止・早期発見に努めるとともに、全ての児童生徒が安心して生活できる環境を作る。
2. いじめ防止対策組織
いじめ防止に関する有効的・機能的な組織として、生徒指導対策委員会と並行して、「いじめ防止対策委員会」を設置する。
(1) 委員会は、次の者で構成される。
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、その他SCや教育相談員等校長が認める者とする。なお、校長が認める場合は、専門的な見地を有する者を構成委員に加えることができる。
(2) 校長は委員会を掌り、委員会を代表する。
(3) 委員会は次に掲げる事務を所掌する。
・ いじめ問題の未然防止と早期発見に関する事項
・ いじめ問題の確認とその対応に関する事項
・ いじめ問題の具体的な対応策の検討に関する事項
・ いじめ問題の相談窓口としての機能に関する事項
・ 教職員研修の企画・立案に関する事項
・ 児童生徒対象の研修と情報モラル教育に関する事項
(4) 委員会は校長が招集する。
(5) 会議は、週1回を定例とする。
ただし、いじめに関する情報を把握した場合やいじめ相談があった場合は、適宜開催する。
(6) その他、委員会の運営に必要な事項は、校長が決定する。
3. いじめ防止に関する具体的な取り組み
(1) 学校におけるいじめ防止
① いじめは人間として絶対に許されないという態度を学校全体に醸成し、 いじめに繋がりかねない些細なことでも見逃さないよう、全ての教職員・児童生徒が一丸となって組織的に取り組む。
② 教育活動全般を通じて、児童生徒の自己肯定感と他尊意識を高められるようにする。
③ 関係者(地域・保護者)、関連団体との連携を図りいじめ防止に資する 児童生徒が、自主的に行う活動を支援する。
④ いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な 措置として、人権に関する学級活動や生徒集会等を実施する。併せて、児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合うことができるよう、道徳教育を充実させる。
⑤ 配慮が必要な児童生徒について、個々の特性を踏まえた適切な支援を行い、いじめの未然防止・早期発見に努めるとともに、すべての児童生徒が安心して生活できる環境をつくる。
⑥ 学校評価において、いじめの未然防止、早期発見・早期対応のための 取組に対する評価を実施する。
⑦ 市は、学校に対していじめの未然防止及び早期発見のための適切な 指導及び支援を行うとともに、いじめが発生した場合の適切な情報共有 及び組織的対応の徹底を図る。
(2) いじめの早期発見のための措置
① いじめを早期発見するため、在籍する児童生徒に対する定期的な「いじめ アンケート調査」を実施する。
・ 児童生徒対象いじめアンケート調査 年11回(毎月)
・ 学級担任による二者面談 年 3回(4月・6月・10月)
② 児童生徒及び保護者がいじめに係る相談を行える機関・窓口を、次の通り 設置し活用する。
・ オンラインによる相談窓口の設置
・ スクールカウンセラーの活用 年16回
・ 教育相談員の活用 毎週
③ いじめの防止のための対策に関する研修を実施し、いじめの防止に 関する教職員の資質向上を図る。
・ 「小さなサイン」を見逃さない心構えと手だてを図る。
(些細な変化を見逃さない心の目をもち、チャンス相談の機能を理解する。)
(3) ICT(インターネット等)を通じて行われるいじめに対する対策
・ 児童生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性発信者の匿名性、その他のICT機器を通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように必要な啓発活動を実施する。
(4) 重大事態の調査と報告
・ いじめを背景とした重大事態については、事実関係を詳細かつ速やかに調査する。調査結果については速やかに教育委員会に報告する。
・ 被害者及びその保護者に対し、調査により明らかになった事実関係(プライバシー保護や個人情報の取り扱いに十分配慮)や再防止策について 説明する。また、調査を開始する前に、被害者及びその保護者に対して 調査方法の丁寧な説明を行う。
(5) いじめの解消
いじめの「解消」の要件として、いじめに係る行為が少なくとも3ヶ月を目安として止んでいること、かつ被害者が心身の苦痛を感じていないことの2つの要件が満たされることとする。
(6) いじめの発現とその措置
①
いじめ対応
いじめの発見・通報を受けたら、いじめは、大小にかかわらず重大事態(生命の危険)へつながることを肝に銘じ、直ちに「いじめ防止対策委員会」を中心にして、全職員で組織的に対応する。
② いじめが確認されたときは、直ちに教育委員会へ報告し、必要によっては助言・指導を受ける。
③
被害生徒への対応
加害生徒への対応
「被害児童生徒を守り通す」という姿勢で、問題に速やかに対応する。
④ 加害児童生徒には、教育的配慮をしながら、毅然とした姿勢で指導・支援にあたる。
⑤
生徒への指導の継続
問題(学校、外部・ネット関連等)に応じて、保護者、スクールカウンセラー、児童相談所との連携を図るとともに、緊急を要する場合は警察・法務局へ通報し、その解決にあたる。
⑥ いじめは、事態が早急に改善されないなど長引く場合があるので、注意深く観察しながら指導を継続し、随時経過を報告する。
⑦
対応策の検討
新たな対応・継続
改善が見られない場合は、必要に応じて新たな対応策を講じる。
⑧ 市の指標に基づき再調査が必要と判断された場合には、速やかに再調査を実施する。
調査等により、調査時には知り得なかった新しい重要な事実が判明した場合
被害児童生徒・保護者と確認した調査事項等の調査が十分尽くされていない場合
学校の設置者及び学校の対応について十分な調査が尽くされていない場合
調査委員の人選の公平性・中立性について疑義がある場合
4. その他(留意事項)
いじめ防止対策委員会は、いじめの実態把握及びいじめに対する措置等が適切に行われたかを 適正に自校で評価し、必要に応じて基本方針の見直しを行う。
ここには内容を書きます